~プリンターの偽造防止機能について~

つい先日、日本政府より新紙幣の発行について
2024年から新紙幣を流通させるとの方針が発表されました。



時事通信社によると、肖像は
1万円札が現在の福沢諭吉から、日本の資本主義発展に貢献した渋沢栄一に、
5千円札が樋口一葉から、明治・大正期の教育者で現・津田塾大学創始者の津田梅子に、
千円札が野口英世から、日本近代医学の父と呼ばれる北里柴三郎にそれぞれ刷新される
とのことのようです。

私個人としては1万円札といえば聖徳太子でしたので若干の違和感は拭えません。


このようなことがあると、
『旧札が無くならないうちにプリンターやコピー機でお札を印刷してみよう』
と思ったことはありませんか?
この時、プリンターから警報が鳴るのですが、ご存じの方はいらっしゃいますか?


これは、紙幣に『ユーリオン』という模様が描かれていることによります。




この『ユーリオン』は偽造防止技術の一種で
1996年以降に発行された世界各国の紙幣で導入されている技術です。
この『ユーリオン』の元になる技術は日本で開発されたもので、
現行で日本銀行が発行している紙幣への導入も比較的早めでした。
『ユーリオン』が描かれていることによって、
「これは複写禁止印刷物である」ということを
画像処理ソフトやカラー複写機が容易に検知し、警告を出すようになっているのです。

また、コンビニによくあるコピー機ですが
こちらにも紙幣を判別する機能が備わっているので
紙幣をコピー仕様とすると警報がなったり、印刷されなかったりします。

紙幣をコピーすることは、
刑法第16章の通貨偽造罪(148条)
外国通貨偽造及び行使等罪(149条)
偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)
通貨偽造等準備罪(153条)

のいずれかに抵触し、処罰の対象となりかねませんので、行わないでください。

また、近頃では『コピー偽造防止用紙』という特殊な用紙が販売されています。



この用紙を使用した印刷物のコピーを取ろうとすると
大きく『複写』または『COPY』などという文字が浮き出てくる用紙です。

複写されたくない書類の作成時、またはチケットなど
コピーしたものは無効にしたい場合に
この『コピー偽造防止用紙』を使用するというのは一つの手段です。



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